対象者

 
1.生活介護を受けている方であって、障害支援区分が区分4以上である方

 (50歳以上の場合は区分3)

 

2.自立訓練または就労移行支援 を受けている方であって、

 入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、

 または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、

 通所によって訓練等を受けることが困難な方

 

3.生活介護を受けている方であって、

 障害支援区分4より低い方のうち、

 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きを経た上で、

 市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

 (50歳以上の場合は区分3)

 

 なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、

 引き続き、施設入所支援を利用することができます。


  ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

 

4. 就労継続支援B型を受けている方のうち、

 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、

 市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方なお、以下の方については、

 原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、

 引き続き、施設入所支援を利用することができます。
 
  
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設に入所している方